PS domestic administrator duties started

世界が大きく変わっています!

2025 年12 月25 日、経済産業省では製品安全4法を改正し、製品事故の多い製品(特定製品)を海外事業者が日本国内で販売するための責任を明確にしました。
海外事業者が製品安全4法の規制対象となります(経済産業省のページ)

今回の法整備はこれまでの製造段階での技術基準と共に、さらに出荷後の市場責任として、特定製品はリコールなどの際の対応監視を行う「国内管理人」の選任を義務付けることになりました。

輸出入事業者は、選択の余地なく、下記の「国内管理人」と「特定輸入事業者」の責任負うことになります。特に仕入れ先、出荷元が不存在になった場合を想定すると、その責任を全て負うことになり、回収費用などのリスクは極めて高いと思われ、国内管理人を行うにはその対応策が必要になります。

サービス案内より抜粋(クリックでご覧になれます)

取扱説明書、表示、リコール・回収交換などはPS、事故や被害対応はPL、
どちらも目的は市場での被害の防止、その安全品質や被害者救済のPL法の基準が大きく変わりました。

  • 国内でリコールを国から明示され、海外の出荷元との連絡が取れなくなっても、代理人は契約破棄の届出を30日前に国に提出し承認され始めて契約は終了します。
  • その間の責任は代理人が問われ、国内の子会社・販売者は一切逃れることは困難になります。
  • 国内法での対象外であるものでも、今後対象リストに追加されるリスクは高く、現在問題なく販売できているものも今後規制変更で販売ができなくなります。(EUでは新規輸入品全てが対象)

国内管理人の業務遂行に必要な体制整備について

  1. 国への届出書類の届出と保管
  2. 国、事業者との緊密な連絡体制
  3. 国の立入検査の対応
  4. 市場モニタリング
  5. 毎年のロット更新による書類管理
  6. 国などの要請による過去データの提出
  7. 市場での被害などに際しての事故、リコール対応など

上記のような実務対応が必要になります。当団体ではこの対応を行える専門職としてPLアドバイザーを育成、特に指導スキルを確認できたインストラクターと連携し、海外事業者からの国内管理人依頼を受託することを公表します。

国内管理人にはPS/PLの双方の知識が必要です。

PSは安全なものを製造販売する事業者の義務

  • 技術基準であり、設計・製造・指示警告などのルールを守り、安全な商品を
    市場に供給する義務
  • 試験・検査にて関連法に定める基準を証明PSマークを適正に表示する
  • 安全品質異常が判明したら直ちに報告、原因究明、被害未然防止、再発
    防止の対応と是正を行う。

PLは出荷後の製品の法律上の責任

  • 製品の設計・製造指示警告上の欠陥により被害があれば、用途用法に関わらず事業者は被害者の民事賠償責任を負う。
  • 時効10年だがEUでは30年になると示されている。
  • なお、訴訟自体はPL法でなくとも不法行為、債務不履行責任などの民法によっても相手に請求できる。

socdtを利用すれば販売後の規制強化にも対応できます!

製品を作り販売する責任規制強化、PS と出荷後の市場責任PL を包括した対策が短期で実現します。
日本では唯一のPS/PL責任の対応、製品・サービスの使用情報デジタル化と通知責任を実行するデジタルツールの利用のメリットは今後、規制強化の浸透する中での大きなベネフィットとなります。
これにより、日本市場・EU市場における製品安全リスクを最小化しつつ、事業拡大を実現できます。

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