(総則)
第1条 一般社団法人APL-Japan(以下「当団体」という。)の会員に関する事項は
当団体定款第2章に定めるもののほか、本規則において定めるところによる。
(会員の種別)
第2条 当団体は、当団体定款第6条第1号から第4号に定めるとおり、正会員、パートナー会員、
一般会員を置く。
(入会資格)
第3条 会員の入会資格は、次のとおりとする。
(1)当団体の目的に賛同するもの
(2)当団体の定款その他当団体が定める規則に同意するもの
(3)過去に当団体より除名されたことがないもの。ただし、除名の事由が治癒され
た場合には、再入会を認めることがある。
(4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
暴力団準構成員、暴力団関係企業及び社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる
もの(以下「反社会的勢力」という。)でないもの
(5)次項に掲げる保証事項に同意するもの
2 会員は、当団体に対し、会員期間中、次に掲げる事項を保証するものとする。
(1)直接又は間接を問わず、反社会的勢力に与しないこと
(2)当団体の名誉若しくは信用を害し、又は本協議会の活動及び目的を妨害する行為を
行わないこと
(3)その他前各号に準ずる行為を行わないこと
3 会員が、入会資格を偽り、又は本条に違反することが判明した場合には、当団体
定款第11条第7号に基づき、その会員資格を喪失する。
(入会手続)
第4条 当団体の正会員及びパートナー会員となろうとするもの(以下「入会申込者」という。)
は、別に定める入会申込書に必要事項を記入した上、当団体の事務局宛に提出する
ものとする。
2 代表理事は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、入会申込者の当団体
への入会の可否を審査する。
3 理事会は、前項の審査の結果に異議がある場合には、当該審査結果にかかわらず
その決議によって、当該入会申込者の入会を認め、又はこれを取り消すことがで
きる。ただし、当該決議は、前項の審査がなされた日から3か月以内に行わなけ
ればならない。
4 第2項の審査又は前項の決議により入会が承認されたときは、代表理事は、当該
入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合
も、同様とする。
(会員資格の発生日)
第5条 会員の資格は、第4条の入会手続きの承認をもって、「入会承認日」とする。
2 前条第3号の定めにより入会が取り消されたものは、入会承認日に遡って会員資
格を喪失し、既に納入済みの会費は返還はしないものとする。
(会費)
第6条 第2条に定める会員の会費等については、別途定めて当団体ホームページに記載する。
2 年会費の納入は一括年払いとし、毎年、入会承認日の月末までに、当年度分を、当団体が指定する口座に振り込む方法により納入するものとする。ただし、振込手数料等は各会員の負担とする。
3 入会初年度の年会費の納入については、会員申込時に一括して、前項の方法により納入するものとする。
(会員名簿)
第7条 当団体は、会員区分毎に会員名簿を作成し、これを管理する。
2 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、事務局宛に速やかに届
け出るものとする。
(会員の義務)
第8条 会員は、当団体に対し、次の義務を負う。
(1)会費を所定の期日までに納入すること
(2)当団体の定款その他当団体が定める規則を遵守すること
(3)当団体が秘密として指定した情報を知覚した場合、それを公開又は漏洩しない
こと
(補則)
第9条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
付 則
本規則は、当団体の設立の日から施行する。
2024年4月30日改定