40年ぶりにEUにて製品の安全の根拠であるGPSR・PLDという重要な法律の改定が始まっています。
その内容は一気にデジタル技術による消費者の被害未然防止の取り組みなしではもはや市場流通もできなくなる内容になりました。
企業の最重要のコンプライアンス、BCP、出荷後の長期に亘る経営リスクと直結する内容を、正しく理解し実務に反映するための専門家としてPLアドバイザーの役割を大幅に改訂しました。
EUにて40年ぶりにPL法や製品安全のルールが大きく改定されました。
- 2005年に当団体の前進であるNPO法人日本テクニカルデザイナー協会(JTDNA)にて「PL対策の定義」により製品事故未然防止の専門家として「PLアドバイザー」が創設されました。
- それから20年が経過、IEC/IEEE82079-1:2019にて明確に「製品や使用情報のデジタル化と通知責任」が明示され、2025年にそのJIS素案策定委員会が開催されました。この内容は今回のEUでのGPSR/PLDに深く関わっております。
- これによりこれまでの製品安全(PS)の義務と被害者救済法のPL法による事業者責任が大きく変わり、PL研究学会などでその動向などを調査し、2022年に「製品安全のスマート化」を実行し製品事故被害未然防止を専門とする当団体が誕生しましました。
- 新たな法改正にてPL対策の範囲が明確に示されたことから、PLアドバイザーの守備範囲などを大幅に改訂しました。
PL対策の定義
「人の生み出したものは全てProduct」とし、廃棄されるまでその責任は生産販売した事業者の責任である。その責任を達成するために、日本では「消費者基本法第5条」に定められたことを順守するために、生産もしくは輸入販売した事業者が消費者安全に取り組むことをPL対策とします。
一般社団法人APL-Japan
PLアドバイザーの役割
上記PL対策の定義の下、具体的に以下の業務などを行うことができます。
- 体制の整備・再編成とデジタルシステムの運用
- 消費者の「知る権利」を消費者基本法第5条に則し事業者の「伝える責任」を実行する。
- 国内だけではなくグローバル社会の一員としての、出荷後の製品の安全のための監視からリコールや事故初期対応ができること。
- 事業形態や様々な製品などを扱う事業者のパートナーとなり、上記を持続可能な環境、PLアドバイザーを育成すること。
PS/PLの双方の相関が重要です。
PSは安全なものを製造販売する事業者の義務
- 技術基準であり、設計・製造・指示警告などのルールを守り、安全な商品を市場に供給する義務
- 試験・検査にて関連法に定める基準を証明PSマークを適正に表示する
- 安全品質異常が判明したら直ちに報告、原因究明、被害未然防止、再発防止の対応と是正を行う。
PLは出荷後の製品の法律上の責任
- 製品の設計・製造指示警告上の欠陥により被害があれば、用途用法に関わらず事業者は被害者の民事賠償責任を負う。
- 時効10年だがEUでは30年になると示されている。
- なお、訴訟自体はPL法でなくとも不法行為、債務不履行責任などの民法によっても相手に請求できる。
